東京都の法人登記について


東京都で法人設立をする場合は、まず各管轄の法務局に出向きます。
くわしくは東京都法務局のホームページへ

商業・法人登記について

商業・法人登記申請


法人登記に必要な印鑑について

登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。